交通ルール手引き 第9章/全15章
東京ルール
東京都で自転車に乗るとき、特に禁止されていることは?
東京都では、傘差し運転、出前持ちなどの片手運転、手に持っての通話、必要な音が聞こえない状態(イヤホン)での運転が禁止です(傘・イヤホン5,000円)。ホルダーに付けたスマホも、走りながら見続けるのは禁止です。
押さえること
- 傘差し・「出前持ちの片手運転」も対象。傘の固定具も禁止(傘5,000円)
- 手に持っての通話は禁止。スマホを手に持って使うと12,000円
- 必要な音が聞こえない状態は禁止。片耳・骨伝導でも聞こえなければ違反(5,000円)
- ホルダーに付けても画面を見続けるのは禁止。止まって操作するのは対象外
- 二人乗りは原則禁止(3,000円)
- 東京都・台東区では自転車保険への加入が義務(条例の番号は未確認)
クイズで確かめる
根拠と出典
東京都道路交通規則8条3号・4号・5号、10条(警視庁の運用通達で確認)、道路交通法71条5号の5。反則金は警察庁の一覧、イヤホンはTOKYO自転車ルールブック Q6。
2026-10-21時点で確認。現地の標識や警察官の指示があれば、そちらを優先してください。